改正貸金業法について
平成22年6月18日から「改正貸金業法」が完全施行され、キャッシングの新ルールがスタート
年収の3分の1を超えてのお借り入れが制限されます。
- 年収の3分の1を超えるお借り入れがある場合は、キャッシングご利用可能枠が減額されたり、新たなお借り入れが制限されます。
※残金の一括返済の必要はありません。
例1
年収300万円の場合300万円の3分の1の100万円がお借り入れ可能額となります。 |
例2
他社からの借入が50万円ある場合は、年収の3分の1の100万円から50万円を引いた50万円が新規のお借り入れ可能額となります。 |
- NCカードのご利用可能枠の範囲内であっても、他社との借入合計が年収の3分の1を超えている場合はご利用できません。
- 他社と合せた残債総額が年収の3分の1を超えている場合、ご入金いただいた分がご利用可能枠として戻らない場合があります。
収入証明書の提出が必要となる場合があります。
- 当社のご利用可能枠が50万円を超える場合、また複数社からの借入額の合計が100万円を超える場合は、年収を証明する書類の提出が必要となります。
収入証明書・ご本人様確認書類ご提出のお願い
上記の他、弊社ではお客様にキャッシングサービスを安心してご利用いただくため、事前に収入証明書のご提出をお願いしております。下記の書類が届きましたらご記入の上必要書類を添えてご返送くださいますようお願い申し上げます。
お勤めされていない方は新たなお借り入れが出来なくなります。
専業主婦の方も対象となり、収入がない場合は新たなお借り入れが出来なくなります。収入(パート、アルバイト、年金など)があるお客様はお申し出下さい。
改正貸金業法に関するお問い合わせ
電話番号 0155-23-1361受付時間 平日/9:30~17:00