NCカード会員規約
NCカード会員規約(24.10)
第1章 一般条項
第1条(カードの種類・会員資格)
本規約に定めるクレジットカードの種類は次の通りとし、会員とは本規約承認の上、下記クレジットカードを発行する会社間で入会を認めた方をいい、契約はNCカード株式会社が承諾した日に成立するものとします。①「NC・VISAカード」>NCカード株式会社及び三井住友カード株式会社②「NC・JCBカード」>NCカード株式会社及び株式会社ジェーシービー(以下これらクレジットカードを総称して「カード」という。また、NCカード株式会社を以下「当社」、三井住友カードを以下「VISA」株式会社ジェーシービーを以下「JCB」という)
第2条(カードの機能)
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会員は本規約を承認の上、第1章第1条に定めた各カードに対応した(1)から(3)に記載する加盟店(以下これらを総称して「加盟店」という)において商品の購入、サービスの提供の受領、その他の取引(以下これらを総称して「カードショッピング」という)を行うことができます。また会員は、カードを利用して当社及びVISA又はJCBから金銭の借入れ(以下「キャッシングサービス」という)を受けることができます。(1)第1章第1条に定めた①②のカード・当社と契約した加盟店(以下「NC加盟店」という)・当社が提携しているカード会社と契約した加盟店(2)第1章第1条に定めた①のカード・当社とVISAとの提携に基づくVISA加盟店(VISA提携カード会社と契約した加盟店、VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION(以下VISA INTERNATIONALという)と提携した金融機関又はクレジット会社と契約した加盟店を含む)(3)第1章第1条に定めた②のカード・当社とJCBとの提携に基づくJCB加盟店(JCBが提携するクレジット会社が契約する加盟店を含む)
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会員は、日本国内および日本国外において、加盟店が会員に対して有する売上伝票の額面金額債権の譲渡について、次のいずれの場合についても、あらかじめ承諾するものとします。
(1)加盟店がVISA又はJCBに譲渡し、VISA又はJCBが当社に再譲渡すること。
(2)加盟店が契約銀行に譲渡した債権を更に契約銀行からVISA及びJCB経由又はVISA INTERNATIONALからVISA経由にて当社に譲渡すること。
第3条(カードの利用可能枠)
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カードの利用可能枠は、当社が定める金額を当社所定の時期に会員に通知するものとします。また、カードの利用可能枠のうちキャッシング利用可能額については、本契約成立前に会員に通知するものとします。
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会員は当社から認めた場合を除き、利用可能枠を超えてカードを使用してはならないものとします。また当社の承認を得ずに利用可能枠をこえてカードを利用した場合は、利用可能枠を超えた金額を-括して直ちにお支払いいただきます。
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当社は、以下の項目のいずれかひとつにでも該当したときは、カードの利用を停止、又は利用可能枠引下げを出来るものとします。
(1)貸金業法に基づく収入を証明する書面、その他必要な書類が提出されない場合。
(2)会員のキャッシングに係わる利用可能枠と当社との他の契約に基づく借入残高及び他の貸金業者からの借入残高が給与及びこれらに類する定期的な収入の合計額の3分の1を超えた場合。
(3)その他当社が必要と認める場合。 -
当社は会員のカードの利用状況および信用状態等により必要と認めた場合は、カードの利用可能枠の増額または減額を行うことが出来るものとします。また、キャッシングサービスの利用については、利用可能枠以内であっても会員の返済能力を超えると当社が判断した場合は、貸金業法等の法令に従い、利用の制限を行う場合があります。
第4条(カードの貸与・有効期限・再発行)
- 当社は会員1名につき、第1章第1条に定めるカード1枚を発行し貸与します。会員はカードを貸与されたとき、直ちに当該カードのご署名欄に自署するものとします。
- カードは、カード表面に印字された本人以外利用できません。また、会員は善良なる管理者の注意をもってカードを使用し、管理するものとします。
- カードの所有権は当社に属し、会員が他人にカードを貸与、譲渡、質入、その他担保に提供する等占有を第三者に移転させることは一切できません。
- カードの有効期限は、表面に表示し、当社が引き続き会員として認めた場合に当社所定の時期に更新するものとします。
- カードは原則として再発行いたしません。ただし、紛失、盗難、毀損、滅失等の場合、会員が当社所定の届けを提出し、当社が認めた場合に限り再発行するものとします。
第5条(暗証番号)
- 当社は、会員より申出のあったカードの暗証番号を所定の方法により登録します。暗証番号が登録されるまでの間は、ご利用いただけるカードの機能が制限されることがあります。また、会員は暗証番号が本人の確認用の番号であることを認識し「0000」「9999」および生年月日、電話番号、自宅住所等から推測される番号以外の数字を選択し登録するものとします。なお、会員から暗証番号の申出がない場合は、当社が定める暗証番号を登録し会員にその旨を通知します。また、会員から申出のあった暗証番号について当社が不適切と判断した場合は、当社の別に定める暗証番号を登録する場合があり、この場合会員にその旨を通知します。
- 会員は、暗証番号を他人に知られないよう、善良な管理者の注意をもって管理するものとします。登録された暗証番号が他人により使用された場合は、その損害は会員の負担となります。ただし、当社に故意または過失がある場合は除きます。この場合であっても、会員に故意または重大な過失がある場合は会員の負担となります。
第6条(お支払方法)
カードショッピングの利用代金、手数料並びにキャッシングサービスの融資金及びその利息、その他本規約に基づく会員の当社に対する一切の支払債務金は、会員があらかじめ指定した、金融機関口座からの自動振替、郵便局及びコンビニエンスストアからの払込み、当社入金窓口への持参のうちいずれかの方法により支払うものとします。また、会員は当社の事情により取扱金融機関によってはお支払日、振替表記名が異なる場合があることに予め承諾するものとします。なお、会員が希望し当社が適当と認めるときは、当社の指定する預金口座への振込みなど、当社が別途指定する方法で支払うものとします。また、金融機関の自動振替については、金融機関の休日により支払期日に当社に支払うべき債務の口座振替ができない場合には、金融機関の翌営業日に、決済口座の残高不足等により支払期日に当社に支払うべき債務の口座振替ができない場合には、当社支払期日以降の任意の日においてその一部または全部につき、口座振替を行うことができるものとします。また、郵便局及びコンビニエンスストアからの払込み、当社入金窓口への持参払いにおいて、会員の都合により支払期日に当社へ支払うべき債務の払込み、持参がない場合には、当社からの別途指示により、会員はその指示する日時、場所、方法において支払うものとします。
第7条(支払い金等の充当順序)
会員の返済した金額が、本規約に基づく期限の到来した債務の額に足りないときは、当該支払金について、また、期限の到来した債務の額を超えて支払われたときは、当該超過支払金について、いずれも当社が会員への通知なくして、当社所定の順序、方法により本規約およびその他の契約に基づき当社に対して負担するいずれの債務に充当しても会員は異議がないものとします。ただし、会員が指定し当社が認めた場合はこの限りではないものとします。
第8条(期限の利益喪失)
- 会員は、カードキャッシングの支払金又は翌月1回払のカードショッピングの支払金の支払いを1回でも遅滞したときは、当然に期限の利益を失い当社に対する当該未払債務の全額を直ちに支払うものとします。なお、カードキャッシングについては利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとします。
- 会員は次のいずれかに該当したときは、当然に期限の利益を失い当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。①カードショッピングの支払金のいずれか一つでも支払を遅滞し、当社から20日間以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告を受けたにもかかわらず、その期限までに支払いのなかったとき。但し、②の場合を除く。②売買契約等に基づく商品等購入又は役務提供の目的・内容が会員にとって営業のためのものであるなど割賦販売法第35条の3の60第1項に該当する場合は、分割支払金の支払を1回でも遅滞したとき。③自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき又は-般の支払を停止したとき。④差押、仮差押若しくは仮処分の申立て又は保全差押若しくは滞納処分を受けたとき。⑤破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始、特別清算、清算、その他倒産手続の申立てを受けたとき又は自らこれらの申立てもしくは調停・特定調停の申立てをしたとき。⑥カードを他人に貸与したり譲渡、質入れ、担保提供等を行ったとき又はカードを利用して購入した商品・権利を質入れ、譲渡、賃貸するなど当社が有する商品・権利の所有権を侵害する行為をしたとき。
- 会員は次のいずれかに該当したときは、当社の通知又は請求により期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。①本規約の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。②第三者に債務整理等の委任をすること、その他信用状態が著しく悪化したとき。③会員が、第21条第1項各号のいずれかに該当し、もしくは同条第2項の(1)から(5)のいずれかに該当する行為をし、又は同条に基づく表明・確約に関して虚偽の申告が判明したとき。
- 会員は前項の規定の適用により、会員等に損害が生じた場合にも、当社になんら請求をしないものとします。また、当社に損害が生じたときは、会員等がその責任を負うこととします。
第9条(届出事項の変更)
- 会員は、当社に届出た住所、氏名、勤務先、指定預金口座等について変更があった場合には、所定の届出書により当社に届け出るものとします。
- 前項の届出がないため、当社から通知または送付書類その他のものが延滞し、または不到達になっても通常到達したものとみなすことに異議ないものとします。ただし、前項の住所、氏名の変更の届出を行わなかったことについてやむを得ない事情があるときは、この限りではないものとします。
第10条(退会)
1.会員が退会する場合は、当社所定の届け出をするとともに当社にカードを返却するか、当社の指示により会員の責においてカードを裁断し破棄するものとする。
2.会員が当社に退会の申出をした時点において、本規約に基づく会員の当社に対する債務がある場合には、その全額を完済したときをもって退会するものとします。また、会員は退会後もそのカードに関して生じた一切のカード利用代金等について、当社から請求があった場合、その支払いの責任を負うものとします。
第11条(年会費)
会員は、当社に対し毎年継続して所定の時期に当社所定の年会費を支払うことに同意します。なお支払済の年会費は、退会や会員資格が取り消された場合、その他理由のいかんを問わず返還しないものとします。なお、年会費は当社が不要と認めた場合、支払を免除することがあります。
第12条(合意管轄裁判所)
会員は、本契約について紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、会員の住所他、購入地、及び当社の本店、各営業所を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第13条(外国為替及び外国貿易管理に関する諸法令等の適用)
日本国外でカードを利用する場合、外国為替及び外国貿易管理に関する法令等による必要が生じた場合は、当社の求めに応じ、必要書類を提出するものとし、また国外でのカード利用の制限もしくは停止に応じていただきます。
第14条(準拠法)
会員と当社との諸契約に関する準拠法はすべて日本国法が適用されるものとします。
第15条(規約の変更、承認)
当社は民法の定めに基づき、会員と個別に合意することなく、将来本規約を改定し(本規約と一体をなす規定・特約等を新たに定めることを含みます。)、または本規約に付随する規定もしくは特約等を改定することができます。この場合、当社は当該改定の効力が生じる日を定めたうえで、原則として会員に対して当該改定につき通知します。ただし、当該改定が専ら会員の利益となるものである場合、又は会員への影響が軽微であると認められる場合、その他会員に不利益を与えないと認められる場合には、公表のみとする場合があります。なお、本規約と明示的に相違する規定又は特約がある場合は、当該規定又は特約が優先されるものとします。
第16条(会員資格の取消、カード利用の一時停止)
- 会員が次の各号のいずれかに該当した場合、その他当社において会員として不適格と認めた場合は、当社は一方的に会員の資格を取消しすることが出来るものとします。また、会員が当社の発行するカードを所持している場合においては、当社へ直ちにカードを返却するものとします。(1)入会時に虚偽の申告をした場合。(2)本規約のいずれかに違反した場合(3)カード利用代金等当社に対する債務の履行を怠った場合。(4)会員の信用状態に重大な変化が生じたと当社が判断した場合。(5)現金化を目的とした商品・サービスの購入又は現行紙幣・貨幣の購入にカードのショッピング枠を利用した場合。
- 会員が次の各号のいずれかに該当した場合、その他当社においてカードの利用が不適当と認めた場合は、当社はカードの使用を一時的に停止することが出来るものとします。また当社は加盟店や現金自動預払機(以下「ATM」という)等を通じてカードの回収を行うことが出来るものとし、会員は加盟店から要請があったときは、異議なくこれに応じるものとします。(1)利用枠を超えた利用をした場合(2)短時間に換金性商品を連続して購入する等カード利用が不審な場合(3)本規約に違反、若しくは違反するおそれがある場合(4)カード及びカード情報の第三者による不正使用の可能性があると当社が判断したとき。(5)その他、当社が会員の利用を不適当と判断した場合。
第17条(費用の負担)
- 会員は、会員が当社ATM及び当社の提携する金融機関等のATMでキャッシングサービスを利用した場合におけるATM利用料(法令で定められる上限額を超えない範囲の実費相当額)を負担するものとします。
- 会員は、当社に対するカード利用による支払金等の支払いに要する費用(送金手数料、ゆうちょ銀行又は郵便局、コンビニエンスストア払込手数料等)を負担するものとします。
- 会員は、印紙代、公正証書作成費用、弁済契約締結に要する費用、訴訟、保全、執行等法的措置に要する申立及び送達等の費用を、退会、会員資格取消後であっても負担するものとします。
- 会員は、カードの破損、汚損等によるカードの再発行に要する費用(カード原版代、郵送料等)を負担するものとします。
第18条(カード郵送途中の事故に関する補償)
当社より郵送したカードが会員に届くまでの間に、万一、紛失・盗難等により会員以外の者に不正使用された場合、これによって生じた会員の損害については当社が負担するものとします。なお、当社からカードを発送した旨の通知を受けたにもかかわらずカードが未着の場合は、会員は、直ちに当社所定の届出書により当社に届け出るものとします。
第19条(債権譲渡)
- 会員は、当社が必要と認めた場合、当社が本規約に基づく会員に対する債権を第三者に担保に入れ、または譲渡すること、及び当社が譲渡した債権を再び譲り受けることを、あらかじめ異議なく承諾します。
- 1の債権譲渡をした場合においても、譲受人は当社に集金事務を委託するものとし、譲受人から会員に対し集金事務終了を通知するまでは、会員は、当社に本規約上の債務を各条項に従い弁済するものとします。
第20条(本人確認)
「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づく本人確認が、当社所定の方法・期間内にてなされない場合は、当社は入会を断るか、またはカードの利用を制限することがあります。
第21条(反社会的勢力の排除)
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会員は、現在、次のいずれにも該当しないこと、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。(1)暴力団(2)暴力団員及び暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者(3)暴力団準構成員(4)暴力団関係企業(5)総会屋等(6)社会運動等標ぼうゴロ(7)特殊知能暴力集団等(8)国際テロリスト等、日本政府、外国政府、国際機関等が財産の凍結等の経済制裁が必要と指定した者(9)前各号の共生者(10)その他前各号に準ずる者
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会員は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。(1)暴力的な要求行為(2)法的な責任を越えた不当な要求行為(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為(5)その他前各号に準ずる行為
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当社は、会員が1若しくは2の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、クレジットカードの入会申込みを謝絶、または本規約に基づくクレジットカードの利用を一時的に停止することができるものとします。また、クレジットカードの利用を一時停止した場合には、会員は、当社が利用再開を認めるまでの間、クレジットカード利用を行うことができないものとします。
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会員が1若しくは2のいずれかに該当した場合、1若しくは2の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合のいずれかであって、クレジットカード会員契約を継続することが不適切であると当社が認めるときには、当社は、直ちに本契約を解除できるものとします。また、この場合、会員は、当然に期限の利益を失うとともに会員資格を喪失し、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。
第2章 カードショッピング条項
第1条(カードショッピングの利用方法)
- 会員は、当社及び当社が定める店舗及びVISA加盟店又はJCB加盟店においてカードを呈示し、所定の売上票等にご自身の署名を行うことにより、物品購入並びにサービスの提供を受けることができます。なお、当社が認めた加盟店で売上票への署名にかえて、加盟店に設置されている端末機で所定の手続により、同様のことができます。ただし、当社が特に認めた場合は、カード呈示、売上票への署名等を省略するなど、これに代わる方法をとる場合もあります。
- 会員は、会員が日本国外においてカードショッピングを利用した場合、所定の売上票又は、伝票記載の外貨額がVISAの加盟するVISA INTERNATIONAL又はJCBにより所定の方法で円貨に換算された代金を、国内でのカードショッピング利用代金と同様の方法により支払うものとします。
第2条(商品の所有権)
会員は、カードを利用して購入した商品の所有権が、当社が加盟店もしくは当社の提携カード会社、金融機関等に立替払いし、又は債権を譲り受けたことにより、加盟店から当社に移転し、当該商品に係る債務の完済まで当社に留保されることを認めるものとします。また、会員は次の事項を遵守するものとします。①善良なる管理者の注意をもって商品を管理し、質入れ、譲渡、賃貸、その他当社の所有権を侵害する行為をしないこと。②商品の所有権が第三者から侵害されるおそれがある場合、速やかにその旨を当社に連絡すると共に当社が商品を所有していることを主張証明してその排除に努めること。
第3条(カードショッピングの手数料及び支払方法)
- 会員は利用代金に分割払手数料を加算した額(以下「分割支払金合計」という)を毎月末日に締め切り、支払約束日に会員があらかじめ、指定した方法により支払うものとします。
- 分割支払金(分割払いの月々の支払額をいう)の支払いは、次表の条件のうちから会員がカード利用の都度指定するものとします。
(1) 支払回数、支払期間、実質年率は次表の通りとします。
支払回数(回) 1 2 3 4 5 6 支払期間(ヶ月) 1 2 3 4 5 6 実質年率(%) - - 12.55 13.36 13.89 14.25 利用代金100円当たりの手数料(円) - - 2.1 2.8 3.5 4.2 支払回数(回) 10 15 20 24 30 36 支払期間(ヶ月) 10 15 20 24 30 36 実質年率(%) 14.99 15.29 15.38 15.37 15.32 15.22 利用代金100円当たりの手数料(円) 7.0 10.5 14.0 16.8 21.0 25.2 (2) 分割払いの場合、ショッピングの分割支払金合計は利用代金に上記の分割払手数料を加算した金額となります。また月々の分割支払金はショッピングの分割支払金合計を支払回数で除した金額となります。ただし月々の分割支払金の単位は10円とし、端数が発生した場合は初回に算入します。
(例)ご利用代金100,000円10回払いの場合- 分割支払金合計
100,000円+(100,000円×7÷100円)=107,000円 - 月々の分割支払金
107,000円÷10回=10,700円
(3) ボーナス併用分割払いのボーナス加算月は7月と12月とし、支払額は分割支払金とボーナス月加算額との合計とします。なお、ボーナス月加算額は利用代金の50%とします。 (4) ボーナスー括払いの支払月は、7月と12月とします。なお、お取扱期間は当社所定の期間に限らせていただき、ボーナス月に一括してお支払いいただきます。 (5) ボーナス2回払いについては7月と12月の2回に分けて、50%ずつお支払いいただきます。なお、分割払手数料は5.8%を乗じた額となり、分割支払金に10円未満端数が生じた場合は初回に算入します。 支払回数(回) ボーナス1回 ボーナス2回 支払期間(ヶ月) 1~7 6~12 実質年率(%) - 7.33~19.89 利用代金100円当たりの手数料(円) - 5.8 (6) 分割払手数料の料率は金融情勢の事情により変更することがあります。 (7) その他各種ローンについて支払回数、支払期間、実質年率を別に定める場合があります。 - 分割支払金合計
- (1)VISA加盟店又はJCB加盟店でのショッピングの支払い方法は1回払い、2回払い、分割払いとボーナス1回払いがあり利用代金はVISA加盟店は毎月25日、JCB加盟店は毎月末日に締め切り、約定支払日に支払うものとします。(2)会員の日本国外におけるカードショッピングの支払方法は、VISA加盟店及びJCB加盟店において1回払いでの当該売上を会員の申し出があった場合帰国後当社所定の分割回数に変更し、当社所定の分割払手数料を加え支払うことを会員は予め承諾するものとします。
第4条(遅延損害金)
- 会員が債務の履行を延滞したときは、支払期限の翌日から支払日に到るまで、当該支払額に対し年 14.6%を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。但し、当該利用代金の支払方法が一括払い以外の支払方法である場合には、当該損害金は当該利用にかかる残債務の全額に対し、割賦販売法第30条の3第2項に定める法定利率を超えないものとします。
- 会員が期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済の日に到るまで、一括払いにかかる残債務の全額に対しては14.6%を乗じた額の遅延損害金を、二回払い・ ボーナス一括払・ボーナス二回払い・分割払いについては当該債務に対して割賦販売法第30条の3第2項に定める法定利率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
第5条(商品の引取り及び評価・充当)
- 会員が、第1章第8条により期限の利益を喪失したときは、当社は留保した所有権に基づき商品を引き取ることができるものとします。
- 会員は、当社が1により商品を引き取ったときは、会員と当社が協議の上決定した相当な価格をもって本規約に基づく債務の残額の弁済に充当することに同意するものとします。なお、過不足が生じたとき会員及び当社の間でただちに精算するものとします。
第6条(見本・カタログ等と現物の相違による売買契約の解除等)
会員は、見本・カタログ等により申込みをした場合において、引き渡された商品及び役務が見本・カタログ等と相違している場合は、加盟店に商品の交換を申し出るかまたは売買契約の解除ができるものとします。
第7条(支払停止の抗弁)
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会員は、下記の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品等について、当社に対する支払いを停止することができるものとします。(1)商品等の引き渡し、権利の移転又は役務の提供(権利の行使による役務の提供を含む。以下同じ)がなされないこと。(2)商品等に破損、汚損、故障、その他の契約の内容に適合しないものがあること。(3)その他商品等の販売又は役務の提供について、加盟店等に対して生じている事由があること。
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当社は、会員が1の支払の停止を行う旨を当社に申し出たときは、直ちに所要の手続きをとるものとします。
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会員は、2の申し出をするときは、あらかじめ上記事由解消のため、加盟店と交渉を行うよう務めるものとします。
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会員は、2の申し出をしたときは、速やかに上記の事由を記載した書面(資料がある場合には資料添付のこと)を当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が上記の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。
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1の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払を停止することはできないものとします。(1)カードの利用が割賦販売法の適用を受けないとき。(2)カードの利用が割賦販売法の適用を受ける場合であっても、売買契約等が割賦販売法第35条の3の60第1項に該当するとき。(3)1回のカード利用に係わる支払総額が4万円に満たないとき。(4)会員による支払の停止が信義に反すると認められたとき。(5)1(1)~(3)の事由が会員の責に帰すべきとき。
第8条(早期完済の場合の特約)
会員が、当初の契約通りに分割支払金の支払いを履行し、かつ約定支払期間の中途で残金額を一括して支払ったときは、会員は78分法又はそれに準ずる当社所定の計算方法により算出された期限未到来の分割払手数料のうち、当社所定の割合による金額の払戻を当社に請求できるものとします。
第9条(サインレス決済)
- 会員は、当社が適当と認めた場合には、当社が定める加盟店(VISA加盟店及びJCB加盟店を含む)において、通信サービス料金やその他継続的に発生する各種利用代金を、売上票等への署名を省略して決済出来るものとし、会員から利用停止の申し出がない限り継続するものとします。(以下「サインレス決済」という)
- 前項の利用分については毎月加盟店毎の指定日で締切り、翌月カード代金の一部として請求するものとします。
- 会員は、第1章第16条1の(1)から(5)の事項に該当する事由が生じた場合、当社がサインレス決済のサービスを停止することに異議ないものとします。
- その他、サインレス決済に関わる規定は本規約に準ずるものとします。
第10条(NCタクシーチケット・バス定期券サービス)
会員は、当社が発行するNCタクシーチケット及びバス定期券サービスのご利用分を、カードの機能で決済されることに同意するものとします。また、NCタクシーチケットは、当社が必要と認めた場合に送付するものとします。
第11条(カードローン)
- 会員は、当社が認めた通常ショッピング手数料とは別の手数料を定めるカードローン取扱加盟店において、物品の購入並びにサービスの提供を受けることができるものとします。
- 前項の利用代金は通常カードショッピング代金の一部として請求するものとします。
第3章キャッシングサービス
第1条(キャッシングサービスの利用)
- 会員は、ショッピングとは別に当社の指定する、下記のいずれかの方法により金銭の借り入れ(以下「キャッシング」という)を受けることができます。(1)会員が当社所定の現金自動貸付機(CD)及び現金自動預払機(ATM)を使用した場合。(2)会員が当社の指定する窓口にカードを提示し、所定の申込み手続をした場合。
- キャッシングサービスは当社が認めた会員のみがそのサービスを受けることができます。キャッシングサービスの利用可能枠は当社の定める金額とします。
第2条(キャッシングサービスの支払方法及び利率)
- 会員は、キャッシングサービス利用代金を毎月末日に締め切り翌月よりあらかじめ指定した方法により支払うものとします。
- キャッシングサービスの利用による融資金額は1万円単位で、支払回数は1回、2回、3回、5回、10回、12回、15回、20回、24回、30回、36回のうちから会員が利用の際その都度指定するものとします。尚、支払期間は1回を1ケ月とし、36回まで同様に読み替えるものとします。
- キャッシングサービスの支払は、元金均等返済方式とし、利息は借入元金部分の残高に実質年率17.95%を乗じた金額とします。また、初回の支払日までの利息は、利用日から支払日までの日数により日割り計算することとします。
(例)3月1日に100,000円10回払いご利用の場合
(ご返済約定日27日)
元金100,000円÷10回=10,000円
利息100,000円×17.95%×57日÷365日=2,803円
初回お支払合計10,000円+2,803円=12,803円
以下同計算方法により、下表のとおりとなります。
回数 お支払日 日数 残元金 月額元金 利息 お支払額 1 4月27日 57 100,000 100,000 2,803 12,803 2 5月27日 30 90,000 10,000 1,327 11,327 3 6月27日 31 80,000 10,000 1,219 11,219 4 7月27日 30 70,000 10,000 1,032 11,032 5 8月27日 31 60,000 10,000 914 10,914 6 9月27日 31 50,000 10,000 762 10,762 7 10月27日 30 40,000 10,000 590 10,590 8 11月27日 31 30,000 10,000 457 10,457 9 12月27日 30 20,000 10,000 295 10,295 10 1月27日 31 10,000 10,000 152 10,152 - キャッシングサービス利用の支払期日及び支払金額(キャッシングサービスご利用代金に利息を加算されたものをいう)は当社所定の方法により請求いたします。
- 会員は、利息の利率が金融情勢等により変更されること、並びに当社から利率変更の通知をした後は第2条3の規定にかかわらず残債務額に対して改定後の利率が適用されることに異議ないものとします。
第3条(早期返済の場合の特約)
- 会員は、あらかじめ指定した支払日以前に支払い残金の一部又は全額を返済(早期返済)できるものとし、利息は、利用日又は前回支払日から返済日まで、実質年率17.95%の日割で算出します。但し、会員の借入期間が15日未満のときは、当社は15日間の利息を徴収できるものとします。
- 会員は、早期返済を希望する場合に、返済の範囲、返済方法及び支払日を指定するものとし、当社は会員の指定に従い指定日時点の支払金額を会員に連絡するものとします。
- 会員が、当社に対する事前の連絡がなく振込みにて支払いがあった場合もしくは連絡があっても指定した支払日、金額が異なる場合は、会員への連絡なく当社所定の順序、方法により当社に対する債務(本規約に基づく契約以外の会員本人の債務含む)に充当すること及び会員への返金をしても、会員は異議ないものとします。
第4条(キャッシングサービス利用時及び支払時の書面交付)
会員はキャッシングサービスの利用をした場合、貸金業法第17条第1項及び第18条第1項に基づく書面に代えて、貸金業法第17条第6項、同法第18条第3項に基づき、一定期間の貸付けおよび弁済その他の取引状況を記載した書面を郵送その他当社所定の方法により交付すること、貸付け及び弁済の際に記載事項を簡素化した書面を交付することについて、あらかじめ承諾するものとします。また、記載される返済期間、返済回数、返済期日又は返済金額は、これらの書面に記載されたカードキャッシング利用の後に利用されるカードキャッシング及びその他の事由により変動する場合があることについて、あらかじめ承諾するものとします。
第5条(海外でのキャッシングサービス)
- 海外でのキャッシングサービスはVISA INTERNATIONAL及びJCBと提携した金融機関等の日本国外の本支店において暗証番号を入力するなど所定の手続きでご利用いただけます。(但し、VISA INTERNATIONAL又はJCBが指定した現地通貨単位とします)
- VISAでのキャッシング利用分については、1回払いのみとします。
- 会員は前項の債権をVISA又はJCBが当社に譲り渡すことを予め承諾するものとします。
第6条(遅延損害金)
会員が、キャッシングサービス利用による返済の支払を遅延したときは、遅延した金額に対して支払日に至るまで、または、期限の利益喪失の場合は、未払債務(元本分)に対して期限の利益喪失の日より完済の日に至るまで年17.95%の遅延損害金を当社に支払うものとします。
第7条(準用規定)
会員規約の-般条項の第1条から第21条は、キャッシングサービスにおいても準用するものとします。
第8条(収入証明書の提出)
会員は、貸金業法に基づき当社から源泉徴収票等の収入、又は収益その他資力を明らかにする書面(以下「収入証明書」という)の提供を求められることに関して、以下の内容に同意します。①会員は、収入証明書の提出を求められたときは、これに協力すること。②提出された収入証明書の内容を当社が確認すること及び返済能力の調査に使用すること。③提出された収入証明書は会員に返却できないこと。④収入証明書の提出に協力しないとき、あるいは協力しても当該書面の内容および返済能力の調査結果によっては、キャッシングサービスの利用を停止する場合があること、又はキャッシングサービスの利用可能枠を減額する場合があること。(2024年10月改訂)
〔相談窓口〕
商品等についてのお問い合わせ、ご相談はカードを利用された加盟店に、本規約についてのお問い合わせ、ご相談及び支払停止の抗弁に関する書面(第2章第7条4)については、下記までお尋ねください。【カード発行会社】
- 名称/NCカード株式会社
所在地/帯広市西5条南14丁目5番地
電話/(0155)23-1361
貸金業者登録番号/北海道知事 十第00053号
包括信用購入あっせん業者登録番号/北海道(包)第12号 - 名称/三井住友カード株式会社(VISA)
所在地/東京都港区海岸1-2-20 - 名称/株式会社ジェーシービー(JCB)
所在地/東京都港区南青山5-1-22 青山ライズスクエア
【お客様相談室】
- 名称/NCカード株式会社 総務部管理課
所在地/帯広市西5条南14丁目5番地
電話/(0155)23-1361
【当社が契約する貸金業務にかかる指定紛争解決機関】
- 名称/日本貸金業協会貸金業相談・紛争解決センター
所在地/〒108-0074 東京都港区高輪3-19-15 二葉高輪ビル2階
電話/0570-051-051
NCカード会員規約(24.10) ※2024年3月以降ご契約の九州地区会員様
第1章 一般条項
第1条(カードの種類・会員資格)
本規約に定めるクレジットカードの種類は次の通りとし、会員とは本規約承認の上、下記クレジットカードを発行する会社間で入会を認めた方をいい、契約はNCカード株式会社が承諾した日に成立するものとします。①「NC・VISAカード」>NCカード株式会社及び三井住友カード株式会社②「NC・JCBカード」>NCカード株式会社及び株式会社ジェーシービー(以下これらクレジットカードを総称して「カード」という。また、NCカード株式会社を以下「当社」、三井住友カードを以下「VISA」株式会社ジェーシービーを以下「JCB」という)
第2条(カードの機能)
-
会員は本規約を承認の上、第1章第1条に定めた各カードに対応した(1)から(3)に記載する加盟店(以下これらを総称して「加盟店」という)において商品の購入、サービスの提供の受領、その他の取引(以下これらを総称して「カードショッピング」という)を行うことができます。また会員は、カードを利用して当社及びVISA又はJCBから金銭の借入れ(以下「キャッシングサービス」という)を受けることができます。(1)第1章第1条に定めた①②のカード・当社と契約した加盟店(以下「NC加盟店」という)・当社が提携しているカード会社と契約した加盟店(2)第1章第1条に定めた①のカード・当社とVISAとの提携に基づくVISA加盟店(VISA提携カード会社と契約した加盟店、VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION(以下VISA INTERNATIONALという)と提携した金融機関又はクレジット会社と契約した加盟店を含む)(3)第1章第1条に定めた②のカード・当社とJCBとの提携に基づくJCB加盟店(JCBが提携するクレジット会社が契約する加盟店を含む)
-
会員は、日本国内および日本国外において、加盟店が会員に対して有する売上伝票の額面金額債権の譲渡について、次のいずれの場合についても、あらかじめ承諾するものとします。
(1)加盟店がVISA又はJCBに譲渡し、VISA又はJCBが当社に再譲渡すること。
(2)加盟店が契約銀行に譲渡した債権を更に契約銀行からVISA及びJCB経由又はVISA INTERNATIONALからVISA経由にて当社に譲渡すること。
第3条(カードの利用可能枠)
-
カードの利用可能枠は、当社が定める金額を当社所定の時期に会員に通知するものとします。また、カードの利用可能枠のうちキャッシング利用可能額については、本契約成立前に会員に通知するものとします。
-
会員は当社から認めた場合を除き、利用可能枠を超えてカードを使用してはならないものとします。また当社の承認を得ずに利用可能枠をこえてカードを利用した場合は、利用可能枠を超えた金額を-括して直ちにお支払いいただきます。
-
当社は、以下の項目のいずれかひとつにでも該当したときは、カードの利用を停止、又は利用可能枠引下げを出来るものとします。
(1)貸金業法に基づく収入を証明する書面、その他必要な書類が提出されない場合。
(2)会員のキャッシングに係わる利用可能枠と当社との他の契約に基づく借入残高及び他の貸金業者からの借入残高が給与及びこれらに類する定期的な収入の合計額の3分の1を超えた場合。
(3)その他当社が必要と認める場合。 -
当社は会員のカードの利用状況および信用状態等により必要と認めた場合は、カードの利用可能枠の増額または減額を行うことが出来るものとします。また、キャッシングサービスの利用については、利用可能枠以内であっても会員の返済能力を超えると当社が判断した場合は、貸金業法等の法令に従い、利用の制限を行う場合があります。
第4条(カードの貸与・有効期限・再発行)
- 当社は会員1名につき、第1章第1条に定めるカード1枚を発行し貸与します。会員はカードを貸与されたとき、直ちに当該カードのご署名欄に自署するものとします。
- カードは、カード表面に印字された本人以外利用できません。また、会員は善良なる管理者の注意をもってカードを使用し、管理するものとします。
- カードの所有権は当社に属し、会員が他人にカードを貸与、譲渡、質入、その他担保に提供する等占有を第三者に移転させることは一切できません。
- カードの有効期限は、表面に表示し、当社が引き続き会員として認めた場合に当社所定の時期に更新するものとします。
- カードは原則として再発行いたしません。ただし、紛失、盗難、毀損、滅失等の場合、会員が当社所定の届けを提出し、当社が認めた場合に限り再発行するものとします。
第5条(暗証番号)
- 当社は、会員より申出のあったカードの暗証番号を所定の方法により登録します。暗証番号が登録されるまでの間は、ご利用いただけるカードの機能が制限されることがあります。また、会員は暗証番号が本人の確認用の番号であることを認識し「0000」「9999」および生年月日、電話番号、自宅住所等から推測される番号以外の数字を選択し登録するものとします。なお、会員から暗証番号の申出がない場合は、当社が定める暗証番号を登録し会員にその旨を通知します。また、会員から申出のあった暗証番号について当社が不適切と判断した場合は、当社の別に定める暗証番号を登録する場合があり、この場合会員にその旨を通知します。
- 会員は、暗証番号を他人に知られないよう、善良な管理者の注意をもって管理するものとします。登録された暗証番号が他人により使用された場合は、その損害は会員の負担となります。ただし、当社に故意または過失がある場合は除きます。この場合であっても、会員に故意または重大な過失がある場合は会員の負担となります。
第6条(お支払方法)
カードショッピングの利用代金、手数料並びにキャッシングサービスの融資金及びその利息、その他本規約に基づく会員の当社に対する一切の支払債務金は、会員があらかじめ指定した、金融機関口座からの自動振替、郵便局及びコンビニエンスストアからの払込み、当社入金窓口への持参のうちいずれかの方法により支払うものとします。また、会員は当社の事情により取扱金融機関によってはお支払日、振替表記名が異なる場合があることに予め承諾するものとします。なお、会員が希望し当社が適当と認めるときは、当社の指定する預金口座への振込みなど、当社が別途指定する方法で支払うものとします。また、金融機関の自動振替については、金融機関の休日により支払期日に当社に支払うべき債務の口座振替ができない場合には、金融機関の翌営業日に、決済口座の残高不足等により支払期日に当社に支払うべき債務の口座振替ができない場合には、当社支払期日以降の任意の日においてその一部または全部につき、口座振替を行うことができるものとします。また、郵便局及びコンビニエンスストアからの払込み、当社入金窓口への持参払いにおいて、会員の都合により支払期日に当社へ支払うべき債務の払込み、持参がない場合には、当社からの別途指示により、会員はその指示する日時、場所、方法において支払うものとします。
第7条(支払い金等の充当順序)
会員の返済した金額が、本規約に基づく期限の到来した債務の額に足りないときは、当該支払金について、また、期限の到来した債務の額を超えて支払われたときは、当該超過支払金について、いずれも当社が会員への通知なくして、当社所定の順序、方法により本規約およびその他の契約に基づき当社に対して負担するいずれの債務に充当しても会員は異議がないものとします。ただし、会員が指定し当社が認めた場合はこの限りではないものとします。
第8条(期限の利益喪失)
- 会員は、カードキャッシングの支払金又は翌月1回払のカードショッピングの支払金の支払いを1回でも遅滞したときは、当然に期限の利益を失い当社に対する当該未払債務の全額を直ちに支払うものとします。なお、カードキャッシングについては利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとします。
- 会員は次のいずれかに該当したときは、当然に期限の利益を失い当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。①カードショッピングの支払金のいずれか一つでも支払を遅滞し、当社から20日間以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告を受けたにもかかわらず、その期限までに支払いのなかったとき。但し、②の場合を除く。②売買契約等に基づく商品等購入又は役務提供の目的・内容が会員にとって営業のためのものであるなど割賦販売法第35条の3の60第1項に該当する場合は、分割支払金の支払を1回でも遅滞したとき。③自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき又は-般の支払を停止したとき。④差押、仮差押若しくは仮処分の申立て又は保全差押若しくは滞納処分を受けたとき。⑤破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始、特別清算、清算、その他倒産手続の申立てを受けたとき又は自らこれらの申立てもしくは調停・特定調停の申立てをしたとき。⑥カードを他人に貸与したり譲渡、質入れ、担保提供等を行ったとき又はカードを利用して購入した商品・権利を質入れ、譲渡、賃貸するなど当社が有する商品・権利の所有権を侵害する行為をしたとき。
- 会員は次のいずれかに該当したときは、当社の通知又は請求により期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。①本規約の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。②第三者に債務整理等の委任をすること、その他信用状態が著しく悪化したとき。③会員が、第21条第1項各号のいずれかに該当し、もしくは同条第2項の(1)から(5)のいずれかに該当する行為をし、又は同条に基づく表明・確約に関して虚偽の申告が判明したとき。
- 会員は前項の規定の適用により、会員等に損害が生じた場合にも、当社になんら請求をしないものとします。また、当社に損害が生じたときは、会員等がその責任を負うこととします。
第9条(届出事項の変更)
- 会員は、当社に届出た住所、氏名、勤務先、指定預金口座等について変更があった場合には、所定の届出書により当社に届け出るものとします。
- 前項の届出がないため、当社から通知または送付書類その他のものが延滞し、または不到達になっても通常到達したものとみなすことに異議ないものとします。ただし、前項の住所、氏名の変更の届出を行わなかったことについてやむを得ない事情があるときは、この限りではないものとします。
第10条(退会)
1.会員が退会する場合は、当社所定の届け出をするとともに当社にカードを返却するか、当社の指示により会員の責においてカードを裁断し破棄するものとする。
2.会員が当社に退会の申出をした時点において、本規約に基づく会員の当社に対する債務がある場合には、その全額を完済したときをもって退会するものとします。また、会員は退会後もそのカードに関して生じた一切のカード利用代金等について、当社から請求があった場合、その支払いの責任を負うものとします。
第11条(年会費)
会員は、当社に対し毎年継続して所定の時期に当社所定の年会費を支払うことに同意します。なお支払済の年会費は、退会や会員資格が取り消された場合、その他理由のいかんを問わず返還しないものとします。なお、年会費は当社が不要と認めた場合、支払を免除することがあります。
第12条(合意管轄裁判所)
会員は、本契約について紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、会員の住所他、購入地、及び当社の本店、各営業所を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第13条(外国為替及び外国貿易管理に関する諸法令等の適用)
日本国外でカードを利用する場合、外国為替及び外国貿易管理に関する法令等による必要が生じた場合は、当社の求めに応じ、必要書類を提出するものとし、また国外でのカード利用の制限もしくは停止に応じていただきます。
第14条(準拠法)
会員と当社との諸契約に関する準拠法はすべて日本国法が適用されるものとします。
第15条(規約の変更、承認)
当社は民法の定めに基づき、会員と個別に合意することなく、将来本規約を改定し(本規約と一体をなす規定・特約等を新たに定めることを含みます。)、または本規約に付随する規定もしくは特約等を改定することができます。この場合、当社は当該改定の効力が生じる日を定めたうえで、原則として会員に対して当該改定につき通知します。ただし、当該改定が専ら会員の利益となるものである場合、又は会員への影響が軽微であると認められる場合、その他会員に不利益を与えないと認められる場合には、公表のみとする場合があります。なお、本規約と明示的に相違する規定又は特約がある場合は、当該規定又は特約が優先されるものとします。
第16条(会員資格の取消、カード利用の一時停止)
- 会員が次の各号のいずれかに該当した場合、その他当社において会員として不適格と認めた場合は、当社は一方的に会員の資格を取消しすることが出来るものとします。また、会員が当社の発行するカードを所持している場合においては、当社へ直ちにカードを返却するものとします。(1)入会時に虚偽の申告をした場合。(2)本規約のいずれかに違反した場合(3)カード利用代金等当社に対する債務の履行を怠った場合。(4)会員の信用状態に重大な変化が生じたと当社が判断した場合。(5)現金化を目的とした商品・サービスの購入又は現行紙幣・貨幣の購入にカードのショッピング枠を利用した場合。
- 会員が次の各号のいずれかに該当した場合、その他当社においてカードの利用が不適当と認めた場合は、当社はカードの使用を一時的に停止することが出来るものとします。また当社は加盟店や現金自動預払機(以下「ATM」という)等を通じてカードの回収を行うことが出来るものとし、会員は加盟店から要請があったときは、異議なくこれに応じるものとします。(1)利用枠を超えた利用をした場合(2)短時間に換金性商品を連続して購入する等カード利用が不審な場合(3)本規約に違反、若しくは違反するおそれがある場合(4)カード及びカード情報の第三者による不正使用の可能性があると当社が判断したとき。(5)その他、当社が会員の利用を不適当と判断した場合。
第17条(費用の負担)
- 会員は、会員が当社ATM及び当社の提携する金融機関等のATMでキャッシングサービスを利用した場合におけるATM利用料(法令で定められる上限額を超えない範囲の実費相当額)を負担するものとします。
- 会員は、当社に対するカード利用による支払金等の支払いに要する費用(送金手数料、ゆうちょ銀行又は郵便局、コンビニエンスストア払込手数料等)を負担するものとします。
- 会員は、印紙代、公正証書作成費用、弁済契約締結に要する費用、訴訟、保全、執行等法的措置に要する申立及び送達等の費用を、退会、会員資格取消後であっても負担するものとします。
- 会員は、カードの破損、汚損等によるカードの再発行に要する費用(カード原版代、郵送料等)を負担するものとします。
第18条(カード郵送途中の事故に関する補償)
当社より郵送したカードが会員に届くまでの間に、万一、紛失・盗難等により会員以外の者に不正使用された場合、これによって生じた会員の損害については当社が負担するものとします。なお、当社からカードを発送した旨の通知を受けたにもかかわらずカードが未着の場合は、会員は、直ちに当社所定の届出書により当社に届け出るものとします。
第19条(債権譲渡)
- 会員は、当社が必要と認めた場合、当社が本規約に基づく会員に対する債権を第三者に担保に入れ、または譲渡すること、及び当社が譲渡した債権を再び譲り受けることを、あらかじめ異議なく承諾します。
- 1の債権譲渡をした場合においても、譲受人は当社に集金事務を委託するものとし、譲受人から会員に対し集金事務終了を通知するまでは、会員は、当社に本規約上の債務を各条項に従い弁済するものとします。
第20条(本人確認)
「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づく本人確認が、当社所定の方法・期間内にてなされない場合は、当社は入会を断るか、またはカードの利用を制限することがあります。
第21条(反社会的勢力の排除)
-
会員は、現在、次のいずれにも該当しないこと、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。(1)暴力団(2)暴力団員及び暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者(3)暴力団準構成員(4)暴力団関係企業(5)総会屋等(6)社会運動等標ぼうゴロ(7)特殊知能暴力集団等(8)国際テロリスト等、日本政府、外国政府、国際機関等が財産の凍結等の経済制裁が必要と指定した者(9)前各号の共生者(10)その他前各号に準ずる者
-
会員は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。(1)暴力的な要求行為(2)法的な責任を越えた不当な要求行為(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為(5)その他前各号に準ずる行為
-
当社は、会員が1若しくは2の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、クレジットカードの入会申込みを謝絶、または本規約に基づくクレジットカードの利用を一時的に停止することができるものとします。また、クレジットカードの利用を一時停止した場合には、会員は、当社が利用再開を認めるまでの間、クレジットカード利用を行うことができないものとします。
-
会員が1若しくは2のいずれかに該当した場合、1若しくは2の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合のいずれかであって、クレジットカード会員契約を継続することが不適切であると当社が認めるときには、当社は、直ちに本契約を解除できるものとします。また、この場合、会員は、当然に期限の利益を失うとともに会員資格を喪失し、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。
第2章 カードショッピング条項
第1条(カードショッピングの利用方法)
- 会員は、当社及び当社が定める店舗及びVISA加盟店又はJCB加盟店においてカードを呈示し、所定の売上票等にご自身の署名を行うことにより、物品購入並びにサービスの提供を受けることができます。なお、当社が認めた加盟店で売上票への署名にかえて、加盟店に設置されている端末機で所定の手続により、同様のことができます。ただし、当社が特に認めた場合は、カード呈示、売上票への署名等を省略するなど、これに代わる方法をとる場合もあります。
- 会員は、会員が日本国外においてカードショッピングを利用した場合、所定の売上票又は、伝票記載の外貨額がVISAの加盟するVISA INTERNATIONAL又はJCBにより所定の方法で円貨に換算された代金を、国内でのカードショッピング利用代金と同様の方法により支払うものとします。
第2条(商品の所有権)
会員は、カードを利用して購入した商品の所有権が、当社が加盟店もしくは当社の提携カード会社、金融機関等に立替払いし、又は債権を譲り受けたことにより、加盟店から当社に移転し、当該商品に係る債務の完済まで当社に留保されることを認めるものとします。また、会員は次の事項を遵守するものとします。①善良なる管理者の注意をもって商品を管理し、質入れ、譲渡、賃貸、その他当社の所有権を侵害する行為をしないこと。②商品の所有権が第三者から侵害されるおそれがある場合、速やかにその旨を当社に連絡すると共に当社が商品を所有していることを主張証明してその排除に努めること。
第3条(カードショッピングの手数料及び支払方法)
- 会員は利用代金に分割払手数料を加算した額(以下「分割支払金合計」という)を毎月末日に締め切り、支払約束日に会員があらかじめ、指定した方法により支払うものとします。
- 分割支払金(分割払いの月々の支払額をいう)の支払いは、次表の条件のうちから会員がカード利用の都度指定するものとします。
(1) 支払回数、支払期間、実質年率は次表の通りとします。
支払回数(回) 1 2 3 4 5 6 支払期間(ヶ月) 1 2 3 4 5 6 実質年率(%) - - 12.55 13.36 13.89 14.25 利用代金100円当たりの手数料(円) - - 2.1 2.8 3.5 4.2 支払回数(回) 10 15 20 24 30 36 支払期間(ヶ月) 10 15 20 24 30 36 実質年率(%) 14.99 15.29 15.38 15.37 15.32 15.22 利用代金100円当たりの手数料(円) 7.0 10.5 14.0 16.8 21.0 25.2 (2) 分割払いの場合、ショッピングの分割支払金合計は利用代金に上記の分割払手数料を加算した金額となります。また月々の分割支払金はショッピングの分割支払金合計を支払回数で除した金額となります。ただし月々の分割支払金の単位は10円とし、端数が発生した場合は初回に算入します。
(例)ご利用代金100,000円10回払いの場合- 分割支払金合計
100,000円+(100,000円×7÷100円)=107,000円 - 月々の分割支払金
107,000円÷10回=10,700円
(3) ボーナス併用分割払いのボーナス加算月は7月と12月とし、支払額は分割支払金とボーナス月加算額との合計とします。なお、ボーナス月加算額は利用代金の50%とします。 (4) ボーナスー括払いの支払月は、7月と12月とします。なお、お取扱期間は当社所定の期間に限らせていただき、ボーナス月に一括してお支払いいただきます。 (5) ボーナス2回払いについては7月と12月の2回に分けて、50%ずつお支払いいただきます。なお、分割払手数料は5.8%を乗じた額となり、分割支払金に10円未満端数が生じた場合は初回に算入します。 支払回数(回) ボーナス1回 ボーナス2回 支払期間(ヶ月) 1~7 6~12 実質年率(%) - 7.33~19.89 利用代金100円当たりの手数料(円) - 5.8 (6) 分割払手数料の料率は金融情勢の事情により変更することがあります。 (7) その他各種ローンについて支払回数、支払期間、実質年率を別に定める場合があります。 - 分割支払金合計
- (1)VISA加盟店又はJCB加盟店でのショッピングの支払い方法は1回払い、2回払い、分割払いとボーナス1回払いがあり利用代金はVISA加盟店は毎月25日、JCB加盟店は毎月末日に締め切り、約定支払日に支払うものとします。(2)会員の日本国外におけるカードショッピングの支払方法は、VISA加盟店及びJCB加盟店において1回払いでの当該売上を会員の申し出があった場合帰国後当社所定の分割回数に変更し、当社所定の分割払手数料を加え支払うことを会員は予め承諾するものとします。
第4条(遅延損害金)
- 会員が債務の履行を延滞したときは、支払期限の翌日から支払日に到るまで、当該支払額に対し年 14.6%を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。但し、当該利用代金の支払方法が一括払い以外の支払方法である場合には、当該損害金は当該利用にかかる残債務の全額に対し、割賦販売法第30条の3第2項に定める法定利率を超えないものとします。
- 会員が期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済の日に到るまで、一括払いにかかる残債務の全額に対しては14.6%を乗じた額の遅延損害金を、二回払い・ ボーナス一括払・ボーナス二回払い・分割払いについては当該債務に対して割賦販売法第30条の3第2項に定める法定利率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
第5条(商品の引取り及び評価・充当)
- 会員が、第1章第8条により期限の利益を喪失したときは、当社は留保した所有権に基づき商品を引き取ることができるものとします。
- 会員は、当社が1により商品を引き取ったときは、会員と当社が協議の上決定した相当な価格をもって本規約に基づく債務の残額の弁済に充当することに同意するものとします。なお、過不足が生じたとき会員及び当社の間でただちに精算するものとします。
第6条(見本・カタログ等と現物の相違による売買契約の解除等)
会員は、見本・カタログ等により申込みをした場合において、引き渡された商品及び役務が見本・カタログ等と相違している場合は、加盟店に商品の交換を申し出るかまたは売買契約の解除ができるものとします。
第7条(支払停止の抗弁)
-
会員は、下記の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品等について、当社に対する支払いを停止することができるものとします。(1)商品等の引き渡し、権利の移転又は役務の提供(権利の行使による役務の提供を含む。以下同じ)がなされないこと。(2)商品等に破損、汚損、故障、その他の契約の内容に適合しないものがあること。(3)その他商品等の販売又は役務の提供について、加盟店等に対して生じている事由があること。
-
当社は、会員が1の支払の停止を行う旨を当社に申し出たときは、直ちに所要の手続きをとるものとします。
-
会員は、2の申し出をするときは、あらかじめ上記事由解消のため、加盟店と交渉を行うよう務めるものとします。
-
会員は、2の申し出をしたときは、速やかに上記の事由を記載した書面(資料がある場合には資料添付のこと)を当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が上記の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。
-
1の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払を停止することはできないものとします。(1)カードの利用が割賦販売法の適用を受けないとき。(2)カードの利用が割賦販売法の適用を受ける場合であっても、売買契約等が割賦販売法第35条の3の60第1項に該当するとき。(3)1回のカード利用に係わる支払総額が4万円に満たないとき。(4)会員による支払の停止が信義に反すると認められたとき。(5)1(1)~(3)の事由が会員の責に帰すべきとき。
第8条(早期完済の場合の特約)
会員が、当初の契約通りに分割支払金の支払いを履行し、かつ約定支払期間の中途で残金額を一括して支払ったときは、会員は78分法又はそれに準ずる当社所定の計算方法により算出された期限未到来の分割払手数料のうち、当社所定の割合による金額の払戻を当社に請求できるものとします。
第9条(サインレス決済)
- 会員は、当社が適当と認めた場合には、当社が定める加盟店(VISA加盟店及びJCB加盟店を含む)において、通信サービス料金やその他継続的に発生する各種利用代金を、売上票等への署名を省略して決済出来るものとし、会員から利用停止の申し出がない限り継続するものとします。(以下「サインレス決済」という)
- 前項の利用分については毎月加盟店毎の指定日で締切り、翌月カード代金の一部として請求するものとします。
- 会員は、第1章第16条1の(1)から(5)の事項に該当する事由が生じた場合、当社がサインレス決済のサービスを停止することに異議ないものとします。
- その他、サインレス決済に関わる規定は本規約に準ずるものとします。
第10条(NCタクシーチケット・バス定期券サービス)
会員は、当社が発行するNCタクシーチケット及びバス定期券サービスのご利用分を、カードの機能で決済されることに同意するものとします。また、NCタクシーチケットは、当社が必要と認めた場合に送付するものとします。
第11条(カードローン)
- 会員は、当社が認めた通常ショッピング手数料とは別の手数料を定めるカードローン取扱加盟店において、物品の購入並びにサービスの提供を受けることができるものとします。
- 前項の利用代金は通常カードショッピング代金の一部として請求するものとします。
第3章キャッシングサービス
第1条(キャッシングサービスの利用)
- 会員は、ショッピングとは別に当社の指定する、下記のいずれかの方法により金銭の借り入れ(以下「キャッシング」という)を受けることができます。(1)会員が当社所定の現金自動預払機(ATM)を使用した場合。(2)会員が当社へ電話又はインターネットにて所定の申込み手続をした場合。
- キャッシングサービスは当社が認めた会員のみがそのサービスを受けることができます。キャッシングサービスの利用可能枠は当社の定める金額とします。
第2条(キャッシングサービスの支払方法及び利率)
- 会員は、キャッシングサービス利用代金を毎月末日に締め切り翌月よりあらかじめ指定した方法により支払うものとします。
- キャッシングサービスの利用による融資金額は1万円単位で、支払回数は1回、2回、3回、5回、10回、12回、15回、20回、24回、30回、36回、リボルビング払い(返済回数最長59回、返済期間最長59ヶ月)のうちから会員が利用の際その都度指定するものとします。尚、支払期間は1回を1ケ月とし、36回まで同様に読み替えるものとします。
-
キャッシングサービスの支払は、分割払いを元金均等返済方式、リボルビング払いを残高スライド元利定額方式とし、利息は1回払い及び分割払いは借入元金部分の残高に実質年率17.95%を乗じた金額、リボルビング払いは借入元金部分の残高に実質年率18.00%を乗じた金額とします。また、初回の支払日までの利息は、利用日から支払日までの日数により日割り計算することとします。①(例)3月1日に100,000円10回払いご利用の場合(ご返済約定日27日)
元金100,000円÷10回=10,000円
利息100,000円×17.95%×57日÷365日=2,803円
初回お支払合計10,000円+2,803円=12,803円
以下同計算方法により、下表のとおりとなります。
回数 お支払日 日数 残元金 月額元金 利息 お支払額 1 4月27日 57 100,000 100,000 2,803 12,803 2 5月27日 30 90,000 10,000 1,327 11,327 3 6月27日 31 80,000 10,000 1,219 11,219 4 7月27日 30 70,000 10,000 1,032 11,032 5 8月27日 31 60,000 10,000 914 10,914 6 9月27日 31 50,000 10,000 762 10,762 7 10月27日 30 40,000 10,000 590 10,590 8 11月27日 31 30,000 10,000 457 10,457 9 12月27日 30 20,000 10,000 295 10,295 10 1月27日 31 10,000 10,000 152 10,152
②リボルビング払い<リボルビング払いお支払額算出表>
ご利用のあったときの締切残高 月々のお支払額 基本 その他 その他 Aコース Bコース Cコース 1~100,000円5,000円 10,000円 15,000円 100,001~300,000円15,000円15,000円 20,000円 300,001~400,000円20,000円 20,000円 25,000円 400,001~500,000円25,000円 25,000円 30,000円 ・リボルビング払いを指定した場合、締切日(約定支払日)における利用残高に応じて上記「リボルビング払いお支払額算出表」により定められた金額(元利金)を支払うものとします。但し、支払金が上記算出表のお支払金額以下となる場合は、当該支払金全額を一括で支払うものとします。・会員は当社に対し予め所定の届け出をすることにより、毎月の上記算出表各コース支払額に一定額を増額加算し返済することができるものとします。4.キャッシングサービス利用の支払期日及び支払金額(キャッシングサービスご利用代金に利息を加算されたものをいう)は当社所定の方法により請求いたします。
5.会員は、利息の利率が金融情勢等により変更されること、並びに当社から利率変更の通知をした後は第2条3の規定にかかわらず残債務額に対して改定後の利率が適用されることに異議ないものとします。また、リボルビング払いの利率はその時点におけるリボルビング利用残高の全額に対して変更後の利率が適用されるものとします。第3条(早期返済の場合の特約)
- 会員は、あらかじめ指定した支払日以前に支払い残金の一部又は全額を返済(早期返済)できるものとし、利息は、利用日又は前回支払日から返済日まで、実質年率17.95%の日割で算出します。但し、会員の借入期間が15日未満のときは、当社は15日間の利息を徴収できるものとします。
- 会員は、早期返済を希望する場合に、返済の範囲、返済方法及び支払日を指定するものとし、当社は会員の指定に従い指定日時点の支払金額を会員に連絡するものとします。
- 会員が、当社に対する事前の連絡がなく振込みにて支払いがあった場合もしくは連絡があっても指定した支払日、金額が異なる場合は、会員への連絡なく当社所定の順序、方法により当社に対する債務(本規約に基づく契約以外の会員本人の債務含む)に充当すること及び会員への返金をしても、会員は異議ないものとします。
第4条(キャッシングサービス利用時及び支払時の書面交付)
会員はキャッシングサービスの利用をした場合、貸金業法第17条第1項及び第18条第1項に基づく書面に代えて、貸金業法第17条第6項、同法第18条第3項に基づき、一定期間の貸付けおよび弁済その他の取引状況を記載した書面を郵送その他当社所定の方法により交付すること、貸付け及び弁済の際に記載事項を簡素化した書面を交付することについて、あらかじめ承諾するものとします。また、記載される返済期間、返済回数、返済期日又は返済金額は、これらの書面に記載されたカードキャッシング利用の後に利用されるカードキャッシング及びその他の事由により変動する場合があることについて、あらかじめ承諾するものとします。
第5条(海外でのキャッシングサービス)
- 海外でのキャッシングサービスはVISA INTERNATIONAL及びJCBと提携した金融機関等の日本国外の本支店において暗証番号を入力するなど所定の手続きでご利用いただけます。(但し、VISA INTERNATIONAL又はJCBが指定した現地通貨単位とします)
- VISAでのキャッシング利用分については、1回払いのみとします。
- 会員は前項の債権をVISA又はJCBが当社に譲り渡すことを予め承諾するものとします。
第6条(遅延損害金)
会員が、キャッシングサービス利用による返済の支払を遅延したときは、遅延した金額に対して支払日に至るまで、または、期限の利益喪失の場合は、未払債務(元本分)に対して期限の利益喪失の日より完済の日に至るまで年17.95%の遅延損害金を当社に支払うものとします。
第7条(準用規定)
会員規約の-般条項の第1条から第21条は、キャッシングサービスにおいても準用するものとします。
第8条(収入証明書の提出)
会員は、貸金業法に基づき当社から源泉徴収票等の収入、又は収益その他資力を明らかにする書面(以下「収入証明書」という)の提供を求められることに関して、以下の内容に同意します。①会員は、収入証明書の提出を求められたときは、これに協力すること。②提出された収入証明書の内容を当社が確認すること及び返済能力の調査に使用すること。③提出された収入証明書は会員に返却できないこと。④収入証明書の提出に協力しないとき、あるいは協力しても当該書面の内容および返済能力の調査結果によっては、キャッシングサービスの利用を停止する場合があること、又はキャッシングサービスの利用可能枠を減額する場合があること。(2024年10月改訂)
〔相談窓口〕
商品等についてのお問い合わせ、ご相談はカードを利用された加盟店に、本規約についてのお問い合わせ、ご相談及び支払停止の抗弁に関する書面(第2章第7条4)については、下記までお尋ねください。【カード発行会社】
- 名称/NCカード株式会社
所在地/帯広市西5条南14丁目5番地
電話/(0155)23-1361
貸金業者登録番号/北海道知事 十第00053号
包括信用購入あっせん業者登録番号/北海道(包)第12号 - 名称/三井住友カード株式会社(VISA)
所在地/東京都港区海岸1-2-20 - 名称/株式会社ジェーシービー(JCB)
所在地/東京都港区南青山5-1-22 青山ライズスクエア
【お客様相談室】
- 名称/NCカード株式会社 総務部管理課
所在地/帯広市西5条南14丁目5番地
電話/(0155)23-1361
【当社が契約する貸金業務にかかる指定紛争解決機関】
- 名称/日本貸金業協会貸金業相談・紛争解決センター
所在地/〒108-0074 東京都港区高輪3-19-15 二葉高輪ビル2階
電話/0570-051-051
ICカード特約
第1条(適用)
本特約はカードがICチップを搭載したカード(以下「ICカード」という)である場合に、NCカード会員規約とともにICカードの貸与を受けた会員に適用されます。各規定が重複する場合は、本特約を優先するものとします。
第2条(カードショッピングの利用の特例)
会員はNCカード会員規約第2章第1条の規定にかかわらず、当社が適当と認めた店舗においては、伝票等への署名の代わりに、NCカード会員規約一般条項第5条1項の暗証番号を所定の端末機等に入力する方法により商品の購入又はサービスの提供を受けることが出来るものとします。なお、端末機の故障等の場合は当社が別途適当と認める方法でカードを利用することを予め承諾するものとします。
第3条(暗証番号)
- 会員は当社が適当と認めた場合、当社所定の方法により暗証番号の変更登録を申し出ることが出来るものとします。この場合、会員はICカードを当社所定の方法により返還し、またはその他指定の方法により、変更後の暗証番号を利用することが出来るものとします。
- 会員はNCカード会員規約一般条項第5条2項の規定に従い、暗証番号の利用による一切の債務の支払いの責を負うものとします。ただし、カードショッピングの不正利用についてはNCカード会員保障制度規約第4条⑧を除く各号に該当しない場合、NCカード会員規約一般条項第5条2項の規定にかかわらず、NCカード会員保障制度に規定された範囲で損害を補填されるものとします。
第4条(ICカードの管理)
会員はICカードの破損、分解等をしてはならず、ICカードに格納された情報の漏洩、複製、改ざん、解析などを行わないものとします。
第5条(期限の利益喪失及び会員資格の取消)
NCカード会員規約一般条項第8条2項に、「⑦情報の漏洩、複製、改ざん、解析等を行ったとき。」及び同第16条1項に「(6)情報の漏洩、複製、改ざん、解析等を行ったとき。」の項目を追加します。
第6条(特約の改訂)
NCカード会員規約第1章第15条に準じます。
個人情報の取扱に関する同意条項
第1条(個人情報の収集・保有・利用)
- 会員又は会員の予定者(以下「会員」という)は本契約および本契約以外の契約に係るNCカード株式会社(以下「当社」という)との取引の与信判断および与信後の管理のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を当社が保護措置を講じた上で以下の各条項により収集・利用することに同意します。①属性情報:カード申込書に記載した氏名、性別、年齢、生年月日、住所、電話番号、勤務先、家族構成、住居状況等会員の属性に関する情報(これらの情報に変更が生じた場合、変更後の情報を含む。以下同じ)②契約情報:契約の種類、申込日、契約日、商品名、契約額、分割払手数料、支払回数、毎月の支払金額、支払方法、振替口座等本契約の内容に関する情報③取引情報:本契約に関する支払開始後の利用残高、月々の返済状況等、取引の現在の状況および履歴に関する情報④支払能力判断のための情報:会員の支払能力を調査するため又は支払途上における支払能力を調査するため、会員が申告した資産、負債、収入、支出、並びに、当社が収集、保有したクレジット利用履歴および過去の債務の返済状況などの情報⑤本人確認のための情報:犯罪による収益の移転防止に関する法律により又は当社が必要と認めた場合に会員の運転免許証、パスポート、住民票の写し又は記載事項証明書等の提出を求め内容を確認し、記録することにより又は写しを入手することにより得た本人確認のための情報、⑥お客様又は公的機関から適正かつ適法な方法により取得した情報:住民票、戸籍謄本、戸籍附表、登記事項証明書等から判明した情報、⑦公開情報:官報・電話帳、住宅地図等において公開されている情報。
- 会員は当社が個人関連情報事業者の提供する電話接続状況履歴を取得し、当社が本契約における取引の与信判断のために利用する場合があることに同意します。
- 会員は当社が当社の事務(コンピューター事務、代金決済事務、回収・代金収納事務およびこれらに付随する事務等)を第三者に業務委託する場合に、当社が個人情報の保護措置を講じた上で1により収集した個人情報を当該業務委託先及び子会社である株式会社青森日商連に預託することに同意します。
第2条(個人情報の与信関連業務以外の利用)
会員は当社が下記の目的のために第1条①②③の個人情報を利用することに同意します。① | 当社のクレジット事業における新商品情報のお知らせ、又は関連するアフターサービス |
② | 当社のクレジット事業における市場調査、商品開発 |
③ | 当社のクレジット事業における宣伝物・印刷物の送付および電話等による営業案内 |
- なお、上記の当社の具体的な事業内容については当社インターネットのホームページによってお知らせしております。 (https://www.nc-card-group.co.jp)
第3条(信用情報機関への登録・利用)
- 会員は、当社が加盟する後記の個人信用情報機関(個人の支払能力・返済能力に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者)および当該機関と提携する個人信用情報機関に照会し、会員および当該会員の配偶者の個人情報が登録されている場合には、会員の支払能力・返済能力の調査のために当社がそれを利用することに同意します。
- 会員および当該会員の配偶者に係る本契約に基づく個人情報、客観的な取引事実が、当社の加盟する個人信用情報機関に下表に定める期間登録され、当社が加盟する個人信用情報機関および当該機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員により、会員および当該会員の配偶者の支払能力・返済能力に関する調査のために利用されることに同意します。
登録情報 | 登録の期間 |
本契約に係る申込をした事実 | 当社がCICに照会した日から6ヶ月間 |
本契約に係る客観的な取引事実 | 契約期間中および契約終了後5年以内 |
債務の支払を延滞した事実 | 契約期間中および契約終了後5年間 |
〇株式会社シー・アイ・シー(割賦販売法に基づく指定信用情報機関)(貸金業法に基づく指定信用情報機関)
〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7
新宿ファーストウエスト15階
お問合せ先電話0120-810-414
ホームページアドレス https://www.cic.co.jp/
※㈱シー・アイ・シーの加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社のホームページをご覧下さい。
当社が加盟する個人信用情報機関(㈱シー・アイ・シー)と提携する個人信用情報機関は以下のとおりです。
●全国銀行個人信用情報センター
〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1
お問合せ先電話03-3214-5020
ホームページアドレス https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
※全国銀行個人信用情報センターの加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社のホームページをご覧下さい。
●株式会社日本信用情報機構
〒110-0014東京都台東区北上野1丁目10番14号住友不動産上野ビル5号館
お問合せ先電話0570-055-955
ホームページアドレス https://www.jicc.co.jp/
※株式会社日本信用情報機構の加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社のホームページをご覧下さい。
4.上記3に記載されている当社が加盟する個人信用情報機関に登録する情報は下記のとおりです。
- 氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報および会員に配偶者がある場合の当該の婚姻関係に関する情報、等。
- 契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名およびその数量/回数/期間、支払回数等契約内容に関する情報、等。
- 利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、延滞等支払い状況に関する情報、等。
第4条(個人情報の公的機関への提供)
会員は当社が各種法令の規定により提出を求められた場合、およびそれに準ずる公共の利益のために必要がある場合、公的機関に会員の個人情報を提供する事に同意します。
第5条(個人情報の開示・訂正・削除)
会員は当社および第3条で記載する指定信用情報機関に対し、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。但し、当社又は第三者の営業秘密・ノウハウに属する情報、個人に対する評価・分類・区分に関する情報その他内部監査・調査・分析等当社内部の業務のみに利用・記録される情報であり、開示することにより当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼす恐れがある場合および個人情報保護法に別途定めがある場合に該当すると当社が判断した個人情報については、開示しないものとします。① 当社に開示を求める場合は、後記の相談窓口に連絡のうえ、当社所定の方法により開示請求するものとします。当社の手続の詳細については、別途定める「個人情報開示等の手続き」をご覧ください。
② 指定信用情報機関に開示を求める場合には、上記に記載の指定信用情報機関に連絡するものとします。
③ 開示により万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、当社は速やかに訂正または削除に応じるものとします。
第6条(本規約に不同意の場合)
当社は、会員が本規約の必要な記載事項(本契約書の表面で会員が記載すべき事項)の記載を希望しない場合および本規約の内容の全部または一部に同意できない場合、本契約をお断りすることがあります。ただし、第2条に同意しない場合でも、これを理由に当社が本契約をお断りすることはありません。
第7条(利用中止の申出)
本規約第2条による同意を得た範囲内で当社が当該情報を利用している場合であっても、会員から中止の申出があった場合は、それ以降の利用を中止する措置をとります。中止の措置については、後記の相談窓口まで連絡してください。ただし、請求書等業務上必要な書類に同封される宣伝、郵送物についてはこの限りではありません。
第8条(本契約が不成立の場合)
本契約が不成立の場合であっても本申込をした事実は本規約第1条及び第3条に基づき、当該契約の不成立の理由いかんを問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
第9条(本規約の変更)
本規約は、法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。【当社が加盟する認定個人情報保護団体】
名称/社団法人日本クレジット協会
個人情報に関する苦情・相談の申出先
電話/(03)5645-3360
会員保障制度規約
第1条(損害のてん補)
当社は以下の規約に従い、当社が会員に発行するカードが紛失、盗難により保障期間中に他人に不正使用されたことによって会員が被る損害をてん補します。
第2条(保障期間)
本制度の保障期間は加入の日から1年間とし、初日の午前0時に始まり、末日の午後12時に終わります。本制度への加入は、当社が認めた場合毎年自動的に継続されます。
第3条(紛失・盗難届けと損害てん補期間)
- カード等が紛失・盗難にあったことを知ったときは、会員は直ちにその旨を当社及び最寄警察署に届け出るとともに、書面による所定の届けを当社に提出していただきます。
- 第1条により当社がてん補する損害は、前項の紛失・盗難の通知を当社が受理した日の60日前から届け後60日迄の通算121日間に行われた不正使用による損害とします。
第4条(てん補されない損害)
次の損害については、当社はてん補の責を負いません。①会員の故意または重大な過失に起因する損害。②保障期間の開始する日前に生じていたカード等の紛失・盗難に起因する損害。ただし、保障制度継続の際はこの限りではありません。③会員の家族・同居人・留守人等、会員の関係者による不正使用に起因する損害。④前項の紛失・盗難の通知を当社が受理した日の61日以前及び61日以降に生じた損害。⑤戦争・地震等による著しい秩序の混乱に乗じて行われた紛失・盗難に起因する損害。⑥その他、カード会員規約に反する使用に起因する損害。⑦カード裏面のサイン欄に署名が無い場合の損害。⑧カードと一緒に暗証番号を所持する等、会員の保管上の不注意による損害。⑨警察署への届け出等、当社が必要とする手続きを行わなかった場合の損害。
第5条(損害てん補の手続き、調査)
- 会員が損害のてん補を請求するときは、損害の発生を知ったときから30日以内に、被害状況を記入した損害報告書類、最寄警察署の盗難届出証明または被害届出証明等、当社が損害のてん補に必要な書類を当社に提出していただきます。
- 当社または当社の委託を受けた者が前項の被害状況等の調査を行う場合、会員はこの調査に協力するものとします。
- 当社が必要な調査を終えた場合には、遅滞なく損害をてん補するものとします。
NC-ETCカード特約
第1条(定義)
本規定における次の用語は、以下の通りの定義で用います。- 「道路事業者」とは、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社若しくは地方道路公社又は都道府県市町村である道路管理者のうち「NCカード株式会社」(以下「当社」という)の提携カード会社(以下「提携会社」という)とETC決済契約を締結した事業者をいいます。
- 「ETCシステム」とは、道路事業者の定める料金所においてETC利用者がETCカードおよび車載器、ならびに道路事業者の路側システムを利用して通行料金の支払いを行うシステムをいいます。
- 「ETCカード」とは、道路事業者が運営するETCシステムにおいて利用される通行料金支払いのための専用カードをいいます。
- 「車載器」とは、ETC利用者がETCシステム利用のため車輌に設置する通信を行うための装置をいいます。
- 「路側システム」とは、道路事業者の定める料金所のETC車線に設置され、ETC利用者の車載器と無線の方法により必要情報を授受する装置をいいます。
- 「ETCマイレージサービス」とは、道路事業者が主となり運用するETC利用者向け割引サービスをいいます。尚、ETCマイレージサービスを利用する会員は道路事業者が定める「ETCマイレージサービス利用規約」を遵守するものとします。
第2条(NC-ETCカードの貸与と取扱い)
- 当社は、当社が発行するクレジットカードのうち当社が指定するクレジットカードの会員が、本特約及び各該当の会員規約(以下「会員規約」という)を承認の上所定の方法で申し込みをし、当社が適当と認めた方(以下「会員」という)に対し、NC-ETCカード(以下「ETCカード」という)をクレジットカード(以下「カード」という)に追加して発行・貸与します。
- 会員はETCカードの裏面に署名を行わないものとします。
- ETCカードの所有権は当社に属します。ETCカードはETCカード表面に印字された会員本人以外は使用できません。
- 会員はETCカードの使用・保管・管理を善良なる管理者の注意をもって行うものとします。会員は、ETCカードを他人に貸与・譲渡・質入・寄託してはならず、理由の如何を問わず、ETCカードを他人に使用させ若しくは使用のために占有を移転させてはなりません。
第3条(ETCカードのご利用)
- 会員は道路事業者の定める料金所において、所定の方法で通過することにより、ETCカードを通行料金の支払い手段とすることができます。
- 会員は、前項にかかわらず道路事業者の定める料金所において、通行料金の支払いに際し、ETCカードの提示を求められた場合には、これを提示するものとします。
第4条(ご利用代金の支払い)
- 会員は前条により負担する通行料金等に係る債務を、会員規約に従いカードの利用代金と合算して支払うものとします。
- 前項の支払いに係る支払期日及び支払金額等は、原則として1回払いに関する会員規約を準用します。
第5条(ご利用可能枠)
ETCカードは、カードの利用可能枠の範囲内で利用できるものとします。会員がカードの利用可能枠を超えてETCカードを使用した場合も、会員は当然にその支払いの責を負うものとします。
第6条(利用疑義)
当社からの利用代金の請求は、ETCシステムに記録された利用記録により道路事業者が作成する請求データに基づくものとします。なお、当該道路事業者の請求データに疑義がある場合は、会員と道路事業者間で疑義を解決するものとし、当社への支払義務は免れないものとします。
第7条(ETCカードの紛失・盗難等)
- ETCカードが紛失・盗難・搾取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」という)により他人に不正利用された場合、会員は、そのETCカード利用代金についてすべて支払いの責を負うものとします。
- 会員は、ETCカードが紛失・盗難にあった場合、速やかにその旨を当社に通知し、最寄警察署に届け出るものとします。当社への通知は、改めて文書で届け出ていただく場合があります。
第8条(会員保障制度)
- 前条1項の規定にかかわらず、当社は、会員が紛失・盗難により他人にETCカードを不正利用された場合であって、前条2項の警察並びに当社への届出がなされたときは、これによって会員が被るETCカードの不正利用による損害をてん補します。
- 保障期間は、ETCカードの入会日からカードの最初に到来する保障期限までとし、以降一年毎に自動的に更新されるものとします。
- 次の場合は、当社はてん補の責を負いません。
(1)会員の故意若しくは重大な過失に起因する損害。なお、会員がETCカードを車内に放置していた場合、紛失・盗難について、会員に重大な過失があったものと見なします。(2)損害の発生が保障期間外の場合。(3)会員の家族・同居人・ETCカードの受領の代理人による不正利用に起因する場合。(4)会員が本条4項の義務を怠った場合。(5)紛失・盗難または被害状況の届けが虚偽であった場合。(6)前条2項の紛失・盗難の通知を当社受領した日の61日以前に生じた損害。(7)戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難に起因する損害。(8)ETCマイレージサービスを利用する会員のマイレージサービスのポイントおよび還元額(無料通行分)残高の減少により生じた損害。(9)その他本特約および会員規約に違反する使用に起因する損害。 - 会員は、損害のてん補を請求する場合、損害の発生を知った日から30日以内に当社がてん補に必要と認める書類を当社に提出すると共に、被害状況等の調査に協力するものとします。
第9条(年会費及び発行手数料)
会員は、当社に対して所定のETCカード年会費及び発行手数料を支払うものとします。なお、年会費及び発行手数料は当社が不要と認めた場合、支払いを免除することがあります。
第10条(ETCカードの有効期限)
- ETCカードの有効期限は、当社が指定するものとし、ETCカード表面に記載した月の末日までとします。
- ETCカードの有効期限の2ヶ月前までに退会の申出がなく、当社が引き続き会員として認める場合には、新しいETCカードを送付します。
- ETCカードの有効期限内におけるETCカード利用によるお支払いについては、有効期限経過後といえども本特約を適用するものとします。
第11条(退会)
- 会員がETCカードを退会する場合は、ETCカードを添え、所定の届出用紙により当社に届け出るものとします。
- 会員がカードを退会する場合は、会員のETCカードも同時に退会になるものとします。
第12条(ETCカードの再発行)
- ETCカードの再発行は、当社所定の届出を提出していただき当社が適当と認めた場合に限り行います。この場合、会員は当社所定のETCカード再発行手数料を支払うものとします。
- ETCカードの再発行によりETCカードの会員番号が変更となった場合には、道路事業者が実施する、ETCマイレージサービス、有料道路身体障害者割引制度等の登録型割引制度を利用する会員は、自ら、道路事業者所定の会員番号の変更の手続きを行うものとし、変更手続きを完了するまでのETCカードの利用が割引(ETCマイレージサービスのポイント付与を含む)対象とならないことにより会員が被った損失、損害について一切の責任を負わないものとします。
第13条(利用停止措置)
当社は、会員が本特約若しくは会員規約に違反した場合またはETCカード若しくはカードの使用状況が適当でないと当社が判断した場合、会員に通知することなくETCカードの利用停止措置をとることができるものとし、会員が予めこれを承諾するものとします。当社は、ETCカードの利用停止の措置による道路上での事故に関し、これを解決若しくは損害賠償する責任を一切負わないものとします。
第14条(カード会社の免責)
- 当社は、会員に対し、事由の如何を問わず、道路上または料金所での事故、ETCシステムおよび車載器に関する紛議に関し、これを解決し若しくは損害賠償する責任を一切負わないものとします。
- 会員は車輌の運行に際し、車載器に定められた用法に従い、必ずETCカードの作動確認を行うものとします。作動に異常がある場合には、ETCカードの使用を止め、直ちに当社に通知するものとします。
- 当社は、ETCカードの機能不良に基づく会員の損失、不利益に関して一切の責任を負わないものとします。
第15条(特約の変更・承認)
NCカード会員規約第1章第15条に準じます。
第16条(ETCシステム利用規程の遵守)
会員は、道路事業者が別途定めるETCシステム利用規程を遵守し、ETCカードを利用するものとします。
第17条(会員規約の適用)
本特約に定めのない事項については、NCカード会員規約を適用するものとします。